SOWACAFE DIARY

自家焙煎 真岡珈琲豆舎 ソワカフェ の日記

"I do not consider the sale complete until goods are worn out and costomer still satisfied."  - Leon Leonwood Bean 1916
「私は売れた商品がボロボロになるまで使われ、なおかつお客様がその時点で満足していることで物販は成立すると考える。」  - レオン・レオンウッド・ビーン (1916年)

 ■出店予定日時、場所は、ホームページに記載致しますのでご覧ください。→【こちら

「契約をしなければならない」と言う法律があったら、契約をしなければならないか?

■アナログ放送終了しましたね〜。

■NHKが憎いわけでも嫌いなわけでもありません。素晴らしい番組たくさんあるし、NHKオンデマンド(有料net配信)(click!)よく利用しています。ただ、どーもその受信契約、視聴料課金の方法に違和感を持っています。
□例えば、BSまったく見たくないし見る意思なくても、CATVでは勝手に流されているので、BS契約を迫られたりします。 例えば、「民放だけ観たい!」と言う自由は認められないみたいです。 
□あと、これはショーがないのかもしれませんが、不公平感あります。 一般事業所やホテル旅館などは各部屋ごとに契約しないといけないのに、どうなの、とか、オートロックのマンションはほとんど徴収されてない(入れてもらえないから)らしいけどどうなの、とか、べつに例外事項ないから同様に契約の義務があるはずの在日米軍、その関係者からは徴収してないんだそうだけど、なんなの、、、とかとか。

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■ちなみに、あまり知られていないですが、今月(6月末日?)、放送法の大改正が施行されたそうです。例えば、↓

放送法2条(旧)「放送とは(略)無線通信の送信」 → (新)「放送とは(略)電気通信の送信」

  • 無線以外のCATV、netなどの有線でも、「放送」である、と、「放送」の定義を変更

放送法64条「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
(追加)第4項「「協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

  • CATV、netストリーミング、などへの契約義務の明確化

□というわけで、いままでCATVは「放送」ではないので契約する必要ないという論陣をはっていた方おおかったのですが、この法改正で対策されちゃったわけです。しかし、逆を言えば、今までCATVで視聴料払っていた人は頭に来ないのだろうか?
□解釈によっては、今後、netにつながっているPCが1台でもあれば、TV受信機ありなし、TV視聴の有無にかかわらず、NHKとの契約の義務が発生する可能性もあるようです。

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■「契約をしなければならない」って、ほんとうなの?

  • ジョーシキ的に考えて、契約って、お互いの自由意志で結ぶものであって、強制とか義務だったら「契約」じゃねーだろ、という思いが強いんで、調べてみました。

契約自由の原則: 契約の締結・内容・方式を国家の干渉を受けず自由にすることが出来る。具体的には以下の4つを意味する[1]。
契約締結の自由 / 相手方選択の自由 / 契約内容の自由 / 契約方法の自由(形式の自由)
(加藤雅信『民法総則』有斐閣、2002年、200頁。)

(近代私法の三大原則(click!))
というのが、やはり大原則のようです。だけど、「放送法64条」には、「契約をしなければならない」とあります。この矛盾ですが、私は、いままで、そりゃー民法のが上位概念、強い法律だろうと漠然と思っていたのですが、これは間違いだったようです。

「特別法は一般法に優先する。」

んだそうです。 ↑これは、法律じゃないし、なんなんでしょうね〜。常識、規範? この場合、一般法は「民法」、特別法は「放送法」に当たるらしいです。(wikipedia
□というわけで、「放送法」で謳っている「契約をしなければならない」という条項は、該当事項に相当するならば、有効だってことになるようです。

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☆ここからが難しい、って言うか、微妙、って言うか、、、
■「契約をしなければならない」と言う法律があったら、契約をしなければならないか?
□「訓示規定」なんて言葉、聞いたこともなかったのですが、この放送法の「契約をしなければならない」は、「訓示規定」と言うんだそうです。(本当の本当に訓示規定かどうかは、裁判所の決めることでしょうが、、、)

訓示規定とは、各種の手続きを定める規定のうち、もっぱら裁判所または行政庁の職務行為に対する命令の性質をもち、それに違反しても、その行為や手続きの効力には影響のないもの。

三省堂大辞林より(click!)
□訓示規定の他には、強行規定労働基準法最低賃金法など、違反する合意を全く認めない規定)などがあるそうです。
□訓示規定の有名な例として、
◆ 刑事訴訟法 第475条
1 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。(後略)
□この第2項は、訓示規定であるとの、判例もあるそうです。だから、「しなければならない」との法律にもかかわらず、必ずしもその通り行われてはいないんだと思います。

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■あと、細かいことかもしれませんが、「契約をしなければならない」のは事実だとしても、その契約の内容は、決まっていません。 両者で契約内容を合意の上、契約するものだそうです。 
□NHKはもちろんNHKの契約内容「案」をもっていて、その内容で契約しないといけないように感じてしまいますが、そんなことはないようです。 たとえば、自分で契約私案を作ってNHKに提示して、NHKに契約を迫る、ってなんかおかしいような感じもしますが、実際はあたりまえのことのようです。
□極端な話、「受信料10年で100円」と言う契約を自分から提示することができるらしいです。 それをのむかどうかはもちろんNHKの自由なんだと思います。 てーことは、NHKが契約を拒否するって事もあるのでしょうか?

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■あーつかれました。こんだけ調べるのに数日かかっちゃいました。 法学系の人、お詳しい方たくさんいらっしゃると思うのですが、、、間違い、別解釈などありましたら教えてください。

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